こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


退職は2週間前までに会社に伝えればよいことに

なっている、とは人事担当者には

一般に知られていることでしょう。


パートタイマー等の時給者には以下の民法627条1項

に基づき、2週間を経過することにより雇用契約は終了します。


ただし、正社員と言われている月給制の場合は、

2項を適用することに留意が必要です。



第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、

各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から

2週間を経過することによって終了する。


2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、

次期以後についてすることができる。

ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。


3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、

前項の解約の申入れは、3カ月前にしなければならない。

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社会保険労務士 内野 光明

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