こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


平成 24 年8月以後の支給対象期間から高年齢雇用継続給付変更

の支給限度額が変更になります。


以下、厚生労働省パンレットより抜粋しました。


■支給限度額 344,209円 → 343,396円

支給対象月に支払いを受けた賃金の額が

支給限度額(343,396円)以上であるときには、

高年齢雇用継続給付は支給されません。

また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と

高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が

支給限度額を超えるときは、

343,396円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。



■60 歳到達時等の賃金月額

上限額 451,800円 → 450,600円

下限額 69,900円 → 69,600円

60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方

については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて

支給額を算定されます。


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社会保険労務士 内野 光明

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