こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


朝礼時間は、労働時間に該当するか

どうか・・・。


わが社において、8:30の始業であるが、

8:20から朝礼がある、とした場合、

その朝礼が出席しなければならない場合は

労働時間となります。


その他、製造業であれば、朝の体操時間が

参加を強制している場合や、

朝の掃除を強制参加させている場合は

原則的に労働時間になります。


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社会保険労務士 内野 光明

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