こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


「賃金台帳」に年次有給休暇を

出勤として記載するかどうか、

迷われる担当者が多いと思われます。


通達では次のとおりとしています。


【問】
年次有給休暇の期間は、通常の労働時間労働

したものとみなし、その日数、時間については、

労働日数欄、労働時間数欄に記入するか?


【答】
見解のとおり、年次有給休暇の日数及び

時間を実際に労働に従事した日数及び労働時間数と

みなして夫々該当欄に別掲し括弧をもって囲んで記入するよう

指導されたい。


昭23.11.2 基収3815号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング


Copyright(C)2012 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.