こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


休日勤務の場合、その労働時間は

必ず1.35倍しなければならない、

というのは誤解です。


休日に勤務した場合であっても、

就業規則や賃金規程において

法定休日の記載があり、

その法定休日に勤務したときに

1.35倍または0.35倍

支払う、と書かれていることと思います。


ということは、1.35倍にするときには、

その休日が法定休日であるということが

前提となります。


まずは休日出勤が法定休日にあたる

出勤なのかどうか就業規則を確認してみましょう。


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社会保険労務士 内野 光明

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