こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


パートさんの雇用に関し、次の内容を確認し、

雇用を締結する必要があります。

つまり、更新の有無、その考え方、更新及び雇止めの

判断基準を明示していくことが求められます。



有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

(厚生労働省告示第357号)


使用者は、有期労働契約の締結に際しては、当該有期労働契約の更新

の有無及びその考え方並びに更新及び雇止めを行う場合の判断基準を、

当該労働契約に係る労働者に対し明示しなければならない。

また、使用者は、有期労働契約の締結に際して説明した内容について

変更する場合には速やかにその内容を当該労働者に明示しなければ

ならない。



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社会保険労務士 内野 光明

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