こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


大学生だと思っていたら、

高校生だった。


面接に来たときには、

確かに大学生と言っていたのに・・・。


アルバイトを雇用したときに、

こんな経験はなかったでしょうか。


高校生と大学生とでは、

時給単価が異なっている場合、

高校生がより高い時給を欲しいがために

大学生に化けてしまうことが

あるようです。


さっそく採用時の提出書類を見直さなければ

なりません。


今回のケースでは学生証の提示等が

必要になるのでしょう。


ちなみに満18歳未満の未成年を

深夜勤務させることは

法律で禁止されております。


また、満18歳未満を使用する場合には、

その年齢を証明する戸籍証明書を

事務所に備え付ける等、

年齢に応じ、対応しなければならない

ことが出てきます。


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社会保険労務士 内野 光明

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