こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


労働基準法上、休憩時間は

6時間を超えるときには少なくとも45分

8時間を超えるときには少なくとも1時間

というように最低、与えなければならない時間は

定められています。


さて、最長の時間は定められているのかというと

決められていません。


労働時間8時間のとき、1時間30分の休憩と

定めたとしても労働基準法違反の問題はありませんが、

あまりにも長い休憩の場合、拘束時間が長くなり、

社員の方にとっても不都合になるかもしれません。


また、民法90条の公序良俗違反になる場合もありますので

様々な角度から検討しなければなりません。


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社会保険労務士 内野 光明

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