こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


「わが社は、社員と年俸契約をしており、

休日労働、時間外労働をした場合も

その年俸額に入っています。」


とはいうものの、

平成12.3.8基収78号には、

次の文章があります。

「割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する

賃金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分

が法定の割増賃金以上支払われている場合は

労働基準法37条に違反しない」



さて、年俸制を取り入れている会社

はこの要件をもう一度確認しましょう。


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社会保険労務士 内野 光明

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