こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


就業規則の作成・変更について、

会社は事業場における労働者の過半数代表者から

意見を聴かなければなりません。(労基法90条)


パートタイマー就業規則については、

その事業所のパートタイマーの過半数を

代表者の意見を聴くように努めなければならない

ものとなっております。(パート労働法7条)


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社会保険労務士 内野 光明

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