こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


夜勤手当をつけている会社は

多いことと思います。


シフトにより深夜勤務をするときには、

夜勤手当をつけて1回の単価を定めて

支払うという方法ですね。


ただ、22時~翌朝5時までは

深夜の時間帯と位置付けられており、

その間は、深夜の割増賃金を

支払わなければなりません。



そこで、夜勤手当の支給目的として、

深夜割増賃金分を支払う性質の手当とするのか、

あるいは、深夜勤務の慰労的性質のものとして

支給するのか明確にしなければなりません。


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社会保険労務士 内野 光明

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