こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


賃金台帳等、人事書類には保存期限があります。

労働時間の記録に関しても、その保存期間が

定められています。


ここに平成13年4月6日の通達「労働時間の適正な把握の

ために使用者が講ずべき措置に関する基準」が

あります。


この通達の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき

措置」内容として、

「労働時間の記録に関する書類について、

労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること」



と明記してあります。


よってタイムカードは3年間の保存となります。

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社会保険労務士 内野 光明

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