こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


11月になりました。

早いもので、年末調整の準備の季節です。


今年の年末調整の主な変更点のひとつに扶養控除の見直し

(特定扶養や年少扶養親族)があります。


16歳未満の扶養親族については

「控除対象扶養親族欄」には記載することができなくなりました。


さて、中途入社者が多い事業所では、

中途入社者に対し、前職の源泉徴収票が必要となります。

早いうちに、提出をお願いしておきましょう。


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社会保険労務士 内野 光明

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