こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



年次有給休暇の発生要件として全労働日の8割以上出勤が

あります。


育児休業者の休業期間は、全労働日からは

除いてよいのでしょうか・・・。

そして、本年の有給休暇の発生は全労働日の8割に満たない

ので、発生なしとしてもよいのでしょうか・・・。


育児休業期間は出勤したものとみなします。

その他に、出勤したものとみなす休みには、


・介護休業

・業務上ケガをしたり病気にかかり療養のために休業した期間

・産前産後の休業期間

・年次有給休暇を取得した日


があります。



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社会保険労務士 内野 光明

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