こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


60歳に達し定年を迎え新しい働き方のもと

仕事を続ける場合、働きながら、老齢厚生年金を

受け取ることができるのか、気になるところです。



老齢厚生年金を受けることができる社員が、

今まで通り厚生年金に加入しながら受け取る老齢厚生年金の

ことを「在職老齢年金」といいます。



この「在職老齢年金」は1カ月の収入(総報酬月額相当額+基本年金月額)

が一定額(基準額という)を超えると年金の全て、

または一部が支給停止となります。



この基準額は65歳前は280,000円、

65歳以上は460,000円です(平成23年4月)。



基準額を超える給与をもらっている場合、

年金は一切支給されない、ということになります。



また、冒頭にふれたとおり、在職老齢年金は

そもそも厚生年金に加入している社員に対して

支給されるものなので、厚生年金に加入しない

働き方をすれば、通常の年金が支給されることとなります。


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社会保険労務士 内野 光明

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