こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



賃金は本当に成果だけで支給できるのか。


世の中は賃金管理のポリシーを能力から

成果主義賃金に重きを置いています。


賃金の本質論からいって、

仕事の成果(結果)のみを対象に賃金を支給することは

可能なのでしょうか。



労働契約は賃金は労務提供の対価としています。

請負のような完成品をおさめるものではありません。



集団的な労務提供の場である会社において、

結果だけで賃金を払う、という考え方は

労働契約上のから外れています。



請負契約であれば、仕事の完成をもって

報酬を支払うことになるでしょうが、

労働契約の場合、仕事の成果ばかりが賃金の対象とは

なりません。



すなわち、結果を出しているから問題がない、という社員の

一方的な主張、または成果が出ないから賃金を

支払わないという経営者の論理は成り立ちません。



社員に対しては、企業秩序維持の面から、集団の中で

協調性が求められますし、

経営者は成果が出ないことを社員せいにすることも

できません。なぜなら経営者がタクトを振って

集団的に結果を出していくものだからです。

結果を求める請負契約とは異なるのです。



行きすぎた成果主義賃金は、労働契約上、

成り立たない場合があることを押さえておく必要があります。



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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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