こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


メンタル不調者が増加するなか、わが社でも

いよいよメンタル不調により休職者が発生した

あるいはその恐れがある、ということはありませんか。



労基法上、就業規則において休職を必ず規定化することを、

求めていません。



ただし、記載がなければ休職の手続きを踏まず、いきなり解雇か!?等

問題を抱えることとなります。



そこで通常は、就業規則に休職規定を設けます。

ただし、メンタル不調者の休職は骨折等の休職とは質が異なります。



就業規則は、メンタル不調者が発生したとき、どのような基準で

休職してもらうか等、記載することとなります。



復職の要件は?

リハビリ出勤は?

プライバシーの保護は?

パートさん、60歳以降の嘱託者にも休職が適用されるか?



などなど就業規則に記載しておくことが必要となっております。


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社会保険労務士 内野 光明

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