こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


「うちの会社は所定労働時間が7時間だから、1時間余計に働かせても

残業手当はつかないんだ」

という発想は、もしかしたら誤解があるかもしれません。


1時間余計に働いたとき、その1時間は残業手当の0.25倍の部分については

支給はしなくてもよいけれど、1倍の部分は支給する必要があります。


就業規則や労働契約において、7時間勤務が所定労働時間となっていたら、

8時間の契約にはなっておりません。

本来7時間で業務は終了です。


7時間のとろころを8時間勤務をしている場合は、

契約時間より1時間多いわけです。


この1時間については別途、所定外手当として払わなくてはならない部分となります。

もちろん0.25倍の部分についての割増はありませんが、1倍部分を

支給することとなります。

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社会保険労務士 内野 光明

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