こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


「女性に働きやすい環境を」という社会のニーズのもと

平成22年6月に育児休業法が改正されました。


現場担当者には育児休業法の理解が求められています。


とりわけ、中小企業においては担当者が人事専属ではなく、

人事をやったり、総務、経理までも担当している

ことと思います。


その中で、今回の育児休業法の改正を理解し対応しなければなりません。


基本的なことですが、必ず押さえなければならないことは、

対象者の出産日、休業開始日、短時間勤務開始日等

事実を押さえておくことです。


そのためには育児休業規定と合わせて、届出書を整備し、

口頭ではなく、書面に残しておくことが必要となります。


書面管理が基本であり、社員も会社も事実を残しておくことが

まずは大切となります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング


Copyright(C)2010 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.