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こんばんわ 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


派遣社員であっても雇用保険の加入、社会保険の加入は求められます。


まれに御担当者から、派遣社員の社会保険・労働保険の加入に関する

質問がありますので、上記のようにお応えします。



健康保険・厚生年金の加入、雇用保険の加入にあたっては、

加入要件を満たしていれば加入させなければなりません。


雇用保険については、雇用保険法が改正され、雇用形態にかかわらず、

1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用されることが見込まれて

いれば、雇用保険の被保険者となります。



特に経営者は社会保険料の会社負担分の負担がのしかかるので、

加入をためらうケースが見受けられます。


しかし、法律に反する行為となりますので、あらかじめ社会保険料を

考慮した人件費(賃金)の設定が必要となるのです。




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社会保険労務士 内野 光明

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