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こんばんわ 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


「パートさんから有給休暇の問い合わせがあったけれど

年間何日、与えればよいかわからない・・・。」


という会社さんが多い、と監督署より聞きました。


週4日以下または年216日以下で、かつ週30時間未満のパートさんは

有給付与日数は、一般社員のそれとは異なります。


基本的には、雇用契約書の労働時間、出勤日をもって有給付与日数を決めていきまが、

そもそも、労働契約を結んでいない場合が多いようです。


そして、監督署にパートさんから労働条件の面で多く苦情が寄せられているようです。


非正規社員の増加に伴って、かつてのパートさんの労務管理から

新しい時代の労務管理へ転換をしていく必要があります。


パート社員が増大すれば当然、パートタイム就業規則は不可欠となります。


まずは、パートさんと雇用契約書を取り交わす必要があります。


書面通知により厳格に運用し、トラブルは避けていかなければなりません。




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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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