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こんばんわ 東京都北区の人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。

介護保険は40歳に達した月より、介護保険料の給与控除が始まります。

だから5月19日が40歳の誕生日であれば、5月分から介護保険料が徴収されます。


ところが、1日生まれの誕生日の方は注意を要します。


たとえば5月1日が40歳の誕生日であれば、4月30日に誕生日が

到達したものと解釈するので、4月分から介護保険料が徴収されます。

5月生まれだから5月分から徴収とはならないのですね。


これは、年齢計算に関する法律によって、年齢は生まれた日から起算して

起算日の前日をもって満了すると定められているからです。


給与計算担当者はこのことを良く把握して、保険料の徴収を実施する必要があるのですね。


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社会保険労務士 内野 光明

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