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こんばんわ 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
外を歩くとほのかに良い香りがします。梅が咲いてました。晴れた日に見る梅は最高ですね。
書籍やパンフレットから出されている就業規則のひな形をそのまま書き写し、わが社の規定とするのはどうかと思います。
もちろん、しっかりとした出版社から出されているひな形ですので、最新でかつ、もれがなく策定されております。
ただし、社員にとってかなり優遇されている内容が散見されているので留意が必要です。
たとえば、この程、育児介護休業法が改定され、規定を見直す時期だと思いますが、次の文面がひな形として出ております。
・給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、休業の取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。
この条文を見る限り、育児休業をしても賞与も支給されれば昇給もあり、他の社員と同様に取り扱われます。しかし、育児休業法ではここまでは求めていません。
本当にこの条文でよければ、規定化すればよろしいのですが、おそらく多くの経営者はそうではないでしょう。
規定の策定にあたっては、ひな形を書き写すことなく慎重に作ってください。
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社会保険労務士 内野 光明
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