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こんばんわ 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
東京は朝は雨が降ってきましたが、昼過ぎから晴れ、気持ちのよいお天気になりました。


この4月より残業手当が1ヶ月60時間を超過したとき5割増しになることは今までお話しました。

中小企業は今のところ猶予措置になっておりますが、わが社が本当に中小企業に該当するか確認はお済みですか?

中小企業の定義は次のとおりです。
●資本金 3億円(小売、サービス業は5000万円、卸は1億円)以下
または
●従業員数 300人(小売は50人、卸またはサービス業は100人)以下

また社員数について、パート(短期のアルバイトは除く)も含むところは要チェックです。

■貴重なコメントお待ちしております

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社会保険労務士 内野 光明

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