───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───
こんばんわ 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
東京は朝は雨が降ってきましたが、昼過ぎから晴れ、気持ちのよいお天気になりました。
この4月より残業手当が1ヶ月60時間を超過したとき5割増しになることは今までお話しました。
中小企業は今のところ猶予措置になっておりますが、わが社が本当に中小企業に該当するか確認はお済みですか?
中小企業の定義は次のとおりです。
●資本金 3億円(小売、サービス業は5000万円、卸は1億円)以下
または
●従業員数 300人(小売は50人、卸またはサービス業は100人)以下
また社員数について、パート(短期のアルバイトは除く)も含むところは要チェックです。
■貴重なコメントお待ちしております
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング
Copyright© 2010 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.
