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こんばんわ 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
もう花粉が飛んでいるのですね。都内ではくしゃみをしている人が目立ちはじめました。

パートタイマーに絡む法律が変わっています。
パートさんを雇用する経営者ならば是非、知識を付けておき、
トラブルを未然に防ぎましょう。
昨日、ある社長から聞かれましたので、その内容を記載します。

近年、雇い止め基準の改正がありました。

「3回以上の契約更新し、または1年を超えて引き続き使用してきた場合には
あらかじめ当該契約を更新しない旨を明示している場合を除いて、期間満了により
終了させるときには、少なくとも期間満了の30日前までに、更新しない旨を予告
しなければならない」

となっています。

とはいうものの、パートさんとしては30日前にこのようなことを言われても困ります。

従って、契約更改のときに今回の契約で終了する旨伝えるべきでしょう。

順調にいけば、お知らせした満了日で契約は終了するのですが、
トラブルになるケースがあります。
それは、パートさんが「解雇ではないか」と言い出したときです。

弁護士の石嵜先生によると解雇権濫用につながるかどうか、
裁判所は次の事情を勘案し判断していると述べておられます。
キーワードだけですが、記載しておきます。

1.当該雇用の臨時性・常用性
2.契約更新の回数
3.雇用の通算期間
4.契約期間、更新手続きなどの管理の状況
5.当該雇用における雇用継続の期待を持たせる言動・制度

パートタイマーが占める割合が高くなっております。
法律を知らなかった、ではすまされませんので、知識をつけておくことが大切です。


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社会保険労務士 内野 光明

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