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こんばんわ 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
今晩も冷えていますね。

就業規則には休職についての記載はありますか?

今日は、こんな質問がありました。

●「休職中に有給休暇は取れますか?」

答えは、有給休暇は取れません。
そもそも、休職期間中とは労働義務がある日ではないからです。
労働義務がない以上、有給休暇とはなりえません。
有給休暇は労働義務を免除する日です。



●「休職規定が無いのですが、休ませようと思っています。無給でいいですか?」

答えは休業手当を支給する必要があります。
原因の如何を問わず、休職規定がない場合においては会社が休みを命じた場合には休業の扱いとなり休業手当の対象となります。

たとえば感染症に罹り、休業を命じた場合は有給休暇を取得させ、その後有給休暇の日数が無くなったときは欠勤休暇となります。
その後、会社に復帰の意志があるにもかかわらず、休職させ続けた場合、休業手当を支給することとなります。

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社会保険労務士 内野 光明

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