───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───
こんばんわ。
東京は寒い夜を迎えています。
公園の池には昼間でも厚さ5ミリ程度の氷がはっていました。
人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
・「残業手当」はタイムカード、労働時間自己申告書の「労働時間数」をもとに支払うことは当然のことです。
・しかし裁判になった場合、パソコンを点けた時間、消した時間(ログ)をもって支払いを命じられる場合があります。(三英冷熱工業事件、PE&HR事件 等)
・「タイムカードや自己申告書」と「パソコンのログ」を比べて、乖離があったとき、ログの時間をもって残業手当を払わなければならない場合があるのです。
・たとえば、残業を2時間で終了した場合、その時間をもってタームカードを打刻し、すぐに帰宅すれば問題はないのですが、業務終了後、同僚と居残りプライベートのおしゃべりを1時間もし、パソコンを消して帰ったとき、そのパソコンを消した時間が業務終了時間とみなされる場合がある、ということです。
・このような事例は日常起こりうる内容です。
・さて、どう対応したらよいでしょうか。
・翌日、上司が何時まで残ったかチェックし、本人に残業時間が2時間であったことの確認をとる必要もあるのではないでしょうか。
・また、ルールとして業務が終わったらすぐに帰宅しなければならないことを就業規則へ明記する必要もあるでしょう。
・最近は過労死の問題もあります。実態上、ダラダラ残業をしていたのに、その証拠がない場合、原因は働きすぎになってしまう恐れがあるのです。
・ダラダラ残業は運用次第で解消できる場合が多いです。残業がある場合、あった場合、どのように運用を行っていくか(翌日の上司チェック体制、残業許可書の申請等)決めておく必要があります。
■貴重なコメントお待ちしております
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング
Copyright© 2010 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.
