こんにちわ 人事コンサルタント/社会保険労務士 内野光明です。
平成22年4月より残業手当が1ヶ月60時間を超過したとき5割増しになります。
中小企業は今のところ猶予措置になっておりますが、さてわが社は中小企業にあたるのかどうかです。
中小企業の定義は次のとおりです。
●資本金 3億円(小売、サービス業は5000万円、卸は1億円)以下
●従業員数 300人(小売は50人、卸またはサービス業は100人)以下
ここでの課題は社員数です。
人数には正規社員ばかりではありません。非正規社員が含まれます。
パートも含むということです。
労働契約関係の有無によって判断されます。
うちは製造業で社員数は250名だから関係なし、とはいえません。
パートさんを雇っていたら中小企業とはならないのです。
社員数の判断には注意してください。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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