こんばんわ 人事コンサルタント/社会保険労務士 内野光明です。

年俸制であれば残業手当の支給はなくてもいいだろう、と考えておられる方が多いです。

年俸制でも残業手当は、実施した残業時間分を支払わなければなりません。

たとえば月10時間の残業時間を見込んで、年間120時間の残業手当を年俸に組み込んだと過程してみましょう。

この場合、年間120時間を超えなければ残業手当を支払わなくてもよいだろう、と思いがちですが、それは間違いです。

ある月は11時間、12時間と10時間を超えて残業したとすると1時間分、2時間分の残業手当を別途支払う必要があります。

複雑にはなりますが、すでに繁忙期、閑散期がわかっており120時間を繁閑にあわせて月ごと割り振るという方法もあります。
たとえば、4月~5月にかけて決算処理があるので2ヶ月間は20時間の残業とし、6月、7月は閑散期なので0時間として、年120時間を堅持する、という方法です。この方法を採用する場合、もちろん年俸制を適用する社員にはこのような支払い方をする、ということは説明する必要はあります。

このように年俸制といえども、残業手当は支給しなくてはなりません。また、残業時間のカウントも月ごと捉え、月ごとの精算が必要となります。

残業手当のうまい支払い方として色々検討されていると思いますが、年俸制にしてもやはり残業手当は支給する必要があります。

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