「収入」と「所得」・・・

似ているようですが、確定申告をする時など税金を考える上では、違いがあります。

分かりやすい式で、表すと、

所得=収入-経費

となります。

「収入」から経費を引いたのが、
「所得」になるんですね。
(経費が0の時はイコールですが・・・)

ですから、あくまで、収入から経費を引いた「所得」に税金をかけるので、
「所得税」は、ありますが、
「収入税」は、ありません。

サラリーマンの方が、「領収書が使えない」と言われますが・・・

サラリーマン→給与所得者

給与所得の計算をする時に、「給与収入」から「給与所得控除」をまず引いてから計算します。
「給与所得控除」は、このぐらい、「経費としてかかるよね」という金額を、あらかじめ決めている金額です。
ですから、領収書がなくても、
経費として控除している金額になります。

控除額は、給与収入の額により変わりますが、最低が65万円になっています。

それと、所得税の基礎控除額が38万円ですので、65万円を足すと、103万円になります。

なんか、聞いたことのある金額ですね。

そう、年間103万円までの、給与収入の方は、「所得税」がかからないんですね。

税金の仕組を少し勉強すると、面白いものです。