「収入」と「所得」・・・
似ているようですが、確定申告をする時など税金を考える上では、違いがあります。
分かりやすい式で、表すと、
所得=収入-経費
となります。
「収入」から経費を引いたのが、
「所得」になるんですね。
(経費が0の時はイコールですが・・・)
ですから、あくまで、収入から経費を引いた「所得」に税金をかけるので、
「所得税」は、ありますが、
「収入税」は、ありません。
サラリーマンの方が、「領収書が使えない」と言われますが・・・
サラリーマン→給与所得者
給与所得の計算をする時に、「給与収入」から「給与所得控除」をまず引いてから計算します。
「給与所得控除」は、このぐらい、「経費としてかかるよね」という金額を、あらかじめ決めている金額です。
ですから、領収書がなくても、
経費として控除している金額になります。
控除額は、給与収入の額により変わりますが、最低が65万円になっています。
それと、所得税の基礎控除額が38万円ですので、65万円を足すと、103万円になります。
なんか、聞いたことのある金額ですね。
そう、年間103万円までの、給与収入の方は、「所得税」がかからないんですね。
税金の仕組を少し勉強すると、面白いものです。
似ているようですが、確定申告をする時など税金を考える上では、違いがあります。
分かりやすい式で、表すと、
所得=収入-経費
となります。
「収入」から経費を引いたのが、
「所得」になるんですね。
(経費が0の時はイコールですが・・・)
ですから、あくまで、収入から経費を引いた「所得」に税金をかけるので、
「所得税」は、ありますが、
「収入税」は、ありません。
サラリーマンの方が、「領収書が使えない」と言われますが・・・
サラリーマン→給与所得者
給与所得の計算をする時に、「給与収入」から「給与所得控除」をまず引いてから計算します。
「給与所得控除」は、このぐらい、「経費としてかかるよね」という金額を、あらかじめ決めている金額です。
ですから、領収書がなくても、
経費として控除している金額になります。
控除額は、給与収入の額により変わりますが、最低が65万円になっています。
それと、所得税の基礎控除額が38万円ですので、65万円を足すと、103万円になります。
なんか、聞いたことのある金額ですね。
そう、年間103万円までの、給与収入の方は、「所得税」がかからないんですね。
税金の仕組を少し勉強すると、面白いものです。