イギリスワーキングホリデーTier5 YMSガイダンスの改定 | ワーキングホリデー 情報 ワーホリネットのブログ

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2010年4月6日、Uk Border Agencyより、イギリスワーキングホリデーワーホリ )ガイダンス(Tier 5 Youth Mobility Scheme Guidance)の改定があったと発表されました。
YMS(Youth Mobility Scheme )では、起業やスポーツ選手(コーチを含む)、医師などの職業訓練には就けないという条件がありますが、今回のガイダンス改定で、歯科医が加わり、より説明が具体的になりました。

ガイダンスでは2ページを割いて詳しい説明が記載されています。内容としては、基本的に医師や歯科医の職業訓練は禁止されていますが、イギリスで認可された機関やTire4(学生ビザ)におけるスポンサーなどの許可があれば就労が可能となっています。

また、起業も基本的に禁止ですが、個人経営で且つだれも雇用せず、設備投資が£5000を超えなければ、英国で会社を設立してもかまわないことになっています。この起業の条件は以前から変わっていません。

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