在日フランス大使館によりますと、全査証申請者は、本人が当大使館領事部ビザ・セクションで、生体認証情報(指紋)を提出することを義務づけるとしています。
この制度は2009年12月14日より開始され、2010フランスワーキングホリデー
(ワーホリ
)ビザも例外ではありません。
既にイギリスでは、ワーキングホリデー
(youth mobility scheme
)ビザ申請の際に、生体認証情報(指紋)を提出することになっていて、直接本人が申請所に行く必要がある為、申請書を郵送することはできなくなっています。
ワーキングホリデーフランス
http://workingholiday-net.com/France/