フランスワーホリビザ発行に生体認証システムを導入 | ワーキングホリデー 情報 ワーホリネットのブログ

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在日フランス大使館によりますと、全査証申請者は、本人が当大使館領事部ビザ・セクションで、生体認証情報(指紋)を提出することを義務づけるとしています。
この制度は2009年12月14日より開始され、2010フランスワーキングホリデーワーホリ )ビザも例外ではありません。

既にイギリスでは、ワーキングホリデーyouth mobility scheme )ビザ申請の際に、生体認証情報(指紋)を提出することになっていて、直接本人が申請所に行く必要がある為、申請書を郵送することはできなくなっています。



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