法令集は試験場に持ち込んでよい、ということで1人1人、試験開始前に監督官のチェックを受けます。センターのHPに、法令集の書込みについての説明ページがあります。受験者は、非常にナイーブな気分でこのページを見ていると思います。

 

いろいろあると思いますが、自分が1つ悩んでいるのは、条文の頭に記号(暗号?)を打ったらダメ?ということです。

 

例えば、構造の章で、「耐久性等関係規定」に該当しない条文は適用しなくてよい。というのがありますが、皆さんはどうされているのでしょうか。。。資格学校ではどういう指導をしているのかしら。(リサーチ不足で面目ないです)

 

「耐久性等関係規定」に該当する条文の頭に、何か自分だけに分かるマークを打っていますかね。蛍光ペンの色とか?

 

インデックスの方は、昔付けた、いまから見るとカワいい項目は、はさみで切っています。ちょっと付け過ぎた感じもあるので。