建築士法に絡んで、「懲戒」と「罰則」の違いを、今日改めて認識しました。


「懲戒」一般についてwikiで調べたら「公務員」「企業」「学校」などにおいて、それぞれ懲戒の流儀があるようです。

 

そして、建築士の世界にも「懲戒」処分の流儀があるのだ。ということですね。

 

■法律に違反した

 

■業務に関して不誠実な行為をした

 

と、2つ、法10条に書いてあります。

 

そして、国土交通大臣又は都道府県知事が、戒告、業務停止、免許取消を行う。

 

ちなみに、罰則については法38条〜にあり、100万円だ、30万円だ、とありますが、これはまた、世界が違いますね。