建築士法に絡んで、「懲戒」と「罰則」の違いを、今日改めて認識しました。
「懲戒」一般についてwikiで調べたら「公務員」「企業」「学校」などにおいて、それぞれ懲戒の流儀があるようです。
そして、建築士の世界にも「懲戒」処分の流儀があるのだ。ということですね。
■法律に違反した
■業務に関して不誠実な行為をした
と、2つ、法10条に書いてあります。
そして、国土交通大臣又は都道府県知事が、戒告、業務停止、免許取消を行う。
ちなみに、罰則については法38条〜にあり、100万円だ、30万円だ、とありますが、これはまた、世界が違いますね。