法規の話です。「用途変更」で「申請」がいらない場合についてです。次の2つが定番ですが、朦朧とした頭でやってたら混乱してしまい、焦りました。これはいかん、ということでブログに書いておくことにしました。
■類似用途であれば、確認「申請」がいらない。
→この場合、一切、規模によらない。新築じゃないからか、大分太っ腹。
→施行令の第8章(既存の建築物に対する制限の緩和)の一環としてある。
■用途変更で確認済証をとった建物が竣工した時は、完了検査「申請」がいらない。
→工事が終わったら届け出るだけでいい。完了検査はない。
→○○○
以上です。