法規の話です。「用途変更」で「申請」がいらない場合についてです。次の2つが定番ですが、朦朧とした頭でやってたら混乱してしまい、焦りました。これはいかん、ということでブログに書いておくことにしました。

 

■類似用途であれば、確認「申請」がいらない。

 

→この場合、一切、規模によらない。新築じゃないからか、大分太っ腹。

 

→施行令の第8章(既存の建築物に対する制限の緩和)の一環としてある。

 

■用途変更で確認済証をとった建物が竣工した時は、完了検査「申請」がいらない。

 

→工事が終わったら届け出るだけでいい。完了検査はない。

 

→○○○

 

以上です。