法規の都市計画の話です。問題を総ざらい的にやっていて、地区計画って気になる。と感じたので、ちょっとメモしておくことにしました。

 

法令集で「地区計画」の定義を確認すると、

 

「地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とする。」

 

とあります。そして、細かい内容は「用途地域」が定められている土地と、定められていない土地で分類されています。

 

地区計画って、「用途地域」がない土地でも定められるのか〜って、ちょっと不思議に思いました。定義には「整備、開発、保全するための計画!」とうたっているのに、何かへんだなあ〜と。

 

 

 

平成13年に次の問題が出ました。

「市街化調整区域については、原則として、用途地域及び地区計画を定めないものとする。」

 

自分的には、これは、非常に嫌な問題です。市街化調整区域に用途地域を定めない事は、法13条に書いてあり、パラパラすれば辿り着ける条文です。しかし、地区計画の方は必死に探しても、どこにも書いてない。

 

そして、解答を見ると、地区計画が定義されている条文の内容を判断して回答するというものでした。条文を読むと、「市街化調整区域」でも定められると解釈できる。したがって問題の正解は「誤」。ということなんです。

 

うーん。

 

「前略。公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの」

 

こういう場合も、地区計画は定められるのですね。

 

★覚えておく事

 

地区計画は、市街化調整区域でも定められる。(ぐしゃぐしゃ開発の防止?)

 

地区計画は、用途地域が定められていない土地でも定められる。

 

 

という感じです。いろいろ大変です。時間が欲しいです。(汗)