昨日に引き続き、もう少しこの話を広げます。

 

平成23年

「二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、限界耐力計算により構造設計を行う場合であっても、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。」(正)

 

チェックすべきは、

 

建築士法第20条の2 2項 → 構造一級建築士の関与が義務になる条件

 

その範囲 → 基準法第20条(構造耐力)第1項 に書いてある

 

→ 一号(超高層)、二号(大規模)

 

これらは、二級建築士が設計できないものである。