昨日に引き続き、もう少しこの話を広げます。
平成23年
「二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、限界耐力計算により構造設計を行う場合であっても、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。」(正)
チェックすべきは、
建築士法第20条の2 2項 → 構造一級建築士の関与が義務になる条件
その範囲 → 基準法第20条(構造耐力)第1項 に書いてある
→ 一号(超高層)、二号(大規模)
これらは、二級建築士が設計できないものである。
昨日に引き続き、もう少しこの話を広げます。
平成23年
「二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、限界耐力計算により構造設計を行う場合であっても、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。」(正)
チェックすべきは、
建築士法第20条の2 2項 → 構造一級建築士の関与が義務になる条件
その範囲 → 基準法第20条(構造耐力)第1項 に書いてある
→ 一号(超高層)、二号(大規模)
これらは、二級建築士が設計できないものである。