昨日のブログの続きです。平成28年の本試に、類似の問題が出ました。

「管の外径が所定の数値以上である給水管、配電管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、原則として、これらの管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない」(正)

「管の外径が所定の数値以上」ということなので、「大臣の定める数値未満なら不燃にしなくてもOK」は使えない。

従って、「両側1mを不燃材料で造らなければならない」というのが正解。

大臣認定の材料を使えば、不燃にしなくてもOK。というのは、何で検討されないのだろうか、、、、、

あとで考えることにします。