地方財政健全化法
自治体財政健全化法 【じちたいざいせいけんぜんかほう】
自治体の財政破綻(はたん)を未然に防ぐための法律。2006年6月に北海道夕張市が財政破綻したことが法案づくりを加速させ、07年に制定された。自治体の財政再建法制の半世紀ぶりの見直しである。 自治体本体の収支(普通会計など)だけでなく、「隠れ借金」いわれた病院・水道などの特別会計や第三セクターも含めた財政の健全性を示す指標を新たに設けたのが特徴だ。08年度予算の決算からチェックされる。 新指標は(1)実質赤字比率(税収や交付税に対する赤字額の割合)、(2)連結実質赤字比率(公営ギャンブルや宅地造成、観光事業などの特別会計を加えた赤字額の割合)、(3)実質公債費比率(税収や交付税に対する地方債などの借金の割合)、(4)将来負担比率(第三セクターや地方公社など関連団体を含めた将来の借金負担の重さを示す)の4種類。(1)(2)(3)は単年度の金の流れ(フロー)を測り、(4)は財産
状況(ストック)を見る。いずれかが「早期健全化基準」を超えると、政府から財政健全化計画の策定を求められる。さらに厳しい「財政再生基準」以上は破綻と見なされ、財政再建計画の策定が義務づけられる。本格適用を前に、07年からすでに財政難の自治体で赤字減らしが進み、福祉関係の助成の削減、施設利用料の引き上げなどが相次いでいる。一方では、さまざまな地域事情を抱える自治体の財政を、全国一律の指標で判断する手法には、集権的であり分権に逆行しているという批判もある。
( 坪井ゆづる 朝日新聞記者 )
■引用元:
・kotobank:自治体財政健全化法とは
http://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E8%B2%A1%E6%94%BF%E5%81%A5%E5%85%A8%E5%8C%96%E6%B3%95