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社労士の毎日

日本の年金制度は複雑です。

 

特に今は複雑です。

それは、旧法のなごりがまだ3年ぐらい残っているからです。

 

どういうことか

今、60歳から65歳の間の人は、年金受給が生年月日によって

まちまちなんです。

 

例えば、男性 昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ

63歳から受け取れますが、

昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの人は

64歳からです。

女性は、また違います。

 

上記の方も含めて、基本は65歳から老齢年金が受け取れます。

1階の老齢基礎年金 2階の老齢厚生年金

 

ご夫婦の場合で、年下の奥様だったりすると

老齢年金に加給年金といって、扶養手当のようなものが

プラスされて付きます。年額は390,500円(令和3年度)

 

ご主人が65歳になってから奥様が65歳になるまでの間

付きます。

年齢差があるほど長い期間受け取れますね。

 

細かな要件はありますが、あまり知られていないことです。

繰り下げすると付かなかったりします。

また、お給料が高いと年金自体が停止されてしますことも

あります。

 

それは、また別の機会にお話ししようと思います。