フリーランスの働き方、増えましたよね。
ただ、まだ法律がフリーランスの方に対しての補償が
追いついていない状態かと思います。
そんな中、今年令和3年4月1日と9月1日に
労災保険の適用拡大がありました。
いわゆる、
①自転車で運送事業を行うフリーランス
②「ITフリーランス」の方々
③芸能関係者
④アニメーション制作従事者
⑤柔道整復師
⑥高齢者で業務委託として契約している方
メリットとしては
仕事中のケガ・病気・障害または死亡した場合に
補償を受けられます。
給付の内容は、
治療費、休業したときの給付、障害が残った場合の給付と
死亡したときの遺族への給付などです。
保険料は自分持ちです。
働き方は労働者とあまり変わらないのに、
労災の適用がなく、事故が起きた時に困っていたことから
広がりました。
厚生労働省のホームページに詳細があります。
自分は当てはまるかどうかわからないときは、
お気軽にお問い合わせください。