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社労士の毎日

フリーランスの働き方、増えましたよね。

 

ただ、まだ法律がフリーランスの方に対しての補償が

追いついていない状態かと思います。

 

そんな中、今年令和3年4月1日と9月1日に

労災保険の適用拡大がありました。

 

いわゆる、

①自転車で運送事業を行うフリーランス

②「ITフリーランス」の方々

③芸能関係者

④アニメーション制作従事者

⑤柔道整復師

⑥高齢者で業務委託として契約している方

 

メリットとしては

仕事中のケガ・病気・障害または死亡した場合に

補償を受けられます。

 

給付の内容は、

治療費、休業したときの給付、障害が残った場合の給付と

死亡したときの遺族への給付などです。

 

保険料は自分持ちです。

 

働き方は労働者とあまり変わらないのに、

労災の適用がなく、事故が起きた時に困っていたことから

広がりました。

 

厚生労働省のホームページに詳細があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html

 

自分は当てはまるかどうかわからないときは、

お気軽にお問い合わせください。