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社労士の毎日

<定額残業代どうしてますか?>

 

数年前からですが「働き方改革」ずいぶん浸透してきて

みなさんの会社、残業時間が短くなっていませんか?

 

それとともに、業績の悪化による賃金体系の見直しをしたいと

感じている経営者も多くいます。

 

数年前に導入した「定額残業代制度」が時代に合わなくなってきたというお話です。

 

定額残業代とは

毎月一定の金額を残業代として支給する仕組みで、例えば月30時間分の残業代をあらかじめ設定しておいて、残業時間が30時間以内でも設定した残業代が支給される

30時間を超えた残業時間には別途残業代を支給する

という制度です。

 

そこで経営者は、残業時間が削減されるのは社員にとっていいことではあるが、経営上総人件費の見直しをしたいと考えます

この時、経営が悪化している、またそうでない場合で見直しのスピードが変わるのと方法が変わってくる

 

①    定額残業代は、固定的な賃金である

②    残業の実績に応じて変動し得るものである

と2通りの考え方がありますが、どちらも見直すのであればソフトランディングしないと労働者から相当な反発があるため、大変な作業です。

 

ここで、やっぱり就業規則が大切だと言うことが一番言いたいことです。

 

例えば、最初に定額残業代制度を導入する際、

前年度の残業時間の平均によって、次年度の定額残業代を設定する就業規則を作っておけば、経営者も労働者も苦しまずに済みます。

 

あとあと苦労するのであれば、最初からちゃんと作りましょう「就業規則」