みなさん こんにちは。
10月も残り1週間 急に冬になりましたね。
さて、今回は改正された「育児・介護休業法」についてです。
この法改正の目的は
①男性の育休取得促進
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得の緩和
特に、①男性の育休取得を阻害する要因に真っ向から取り組んでいる内容です。
背景として人手不足の中 出産を機に女性の離職率は
まだまだ高いです。
(約5割が退職)
しかし、男性も育休を取得し夫婦で家事・育児を
行うようになれば女性の離職率は下がり、
出産後も戦力として人手不足の解消に繋がっていきます。
また、労働相談では、女性の育休についての相談だけではなく
夫婦での育休相談が増えてきています。
それは、家庭の収入の中で、女性の収入が
サブ的なものでなくなってきているからだと思います。
すなわち、雇用する側も雇用される側も女性が継続して
仕事を続けてほしいという現実があります。
法律の改正は、時代に流れに必要に応じて改正されるもので
中小企業といえども無視はできません。
これから子育てを始める方、現在進行形のご夫婦
パパも育休取れるんだって!
会社に聞いてみてください!