「橋本環奈ノーバン
天使すぎるセーラー服始球式」
アイドルの始球式があると
よくそのコピーに使われるのが
この「ノーバン」という言葉です。
みなさんも、一度はそのコピーを
見たことがあるのではないでしょうか。
実はこれは、そのコピーを見た人が、
「ノーバン」を「ノー◯ン」と
勘違いしてクリックすることを狙って
わざとこのようにしているそうです。
(女性の読者のみなさん、
下品なネタで大変恐縮です)
※ご参考
「アイドルのノーバン見出し
スポーツ紙の本音」
この例に限らず、
記事を読んでもらうために
コピーをこのように操作することは
よくあることです。
大変申し訳ありません。
実は、今回のこのブログもそうです。
もし、
「社会保険料を払わなくて済む方法」
を知りたくて読まれている人がいたとしたら
「ノー◯ン」を期待して「ノーバン」の
記事を読むのと同じ結果になってしまう
可能性があります。
確かに、社会保険料を
合法的に払わなくて済む方法はあります。
ですが、それを適用するのは
「難しいですよ」というのが今回の内容です。
それでも「読んでみたい」と思われた人は、
ぜひ先をお読みください。
経営者であれば誰でも
「払わなくても良いのなら払いたくない」
というのが本音ではないでしょうか。
特に社会保険は金額も高く、
会社にとっては非常に負担になります。
そこで
「社会保険を払わなくてよい方法はないか」
というご相談は、私もよくいただきます。
では、合法的に
払わなくても良い方法があるのか?
あります。
法律では「雇用期間が2ヶ月以内」
であれば、保険に加入しなくてよい
(つまり、保険料を払わなくて良い)
ことになっています。
ここでよく言われるのが
「では、試用期間が2ヶ月なので
その2ヶ月で期間満了ということにして」
という方法です。
(実際にこのようなアドバイスをしている
社会保険労務士もいるようです)
試用期間は保険に加入する義務があります。
2ヶ月の有期契約であれば加入の義務は
ありません。
そこで
「試用期間=2ヶ月の有期契約」に
してしまうというのです。
では、これは認められるのか?
ここで、社会保険の加入とは直接は
関係ありませんが、試用期間についての
裁判があります。
ある私立学校で契約期間を1年として
ある人が講師として雇われました。
(その際には「契約期間は1年」という
期限付きの契約書も交わしていました)
そして1年後、契約を更新することなく
終了することを伝えると、その講師は
それを不満として、裁判をおこしました。
では、その結果どうなったか?
学校が負けました。
その理由の1つが、
その契約期間を「1年の有期契約」ではなく
「試用期間」と判断されたことです。
試用期間であれば、
その後も雇われることが前提なので、
1年で終了するのは違法ということになります。
なぜ、そう判断されたのか?
それは、
「期間を設けて雇用した場合は、その設けた
目的が、労働者の適性を判断するための
ものであるときは、その期間は
試用期間であると判断すべきである」
とされたからです。
採用の際に
「1年間の勤務状況をみて、再雇用するかを
判断します」という言葉があったのが
その根拠になりました。
このように、雇用期間を1年とする契約書を
交わしていながらも、その内容よりも
実態を優先した判断がされているのです。
ここまでのお話で、
「試用期間=2ヶ月の有期契約」は
ほぼ認められないことがわかるでしょう。
むしろ、
その状態で調査が入れば、一発で是正勧告、
裁判になれば、ほぼ勝ち目はないでしょう。
そのようにしている会社には
入社後2ヶ月の退職率が非常に高いために
そうしているというところもあります。
そのため、少しでも無駄な出費を控えたい
という気持ちはわからないでもありません。
ですが、ただでさえ退職率が高いのに
さらに雇用条件を悪くして、
それが改善されるでしょうか?
無駄な出費は
もちろん極限まで削るべきですが
社員の定着や満足度も考慮して
行うべきではないでしょうか。
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※このブログはわかりやすさを最優先しています。
そのため、法律等の一部の例外については
省略している場合があります。
また、すべての会社において同じパターンが
当てはまるわけではありません。
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事前に専門家にご相談の上、
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