「スキマ時間をどう活用するか?」
例えば、通勤時間や待ち時間など、
1日の行動を考えてみると
この「スキマ時間」というのは
意外にあるものです。
そこで、タイムマネジメントでは
この時間をいかにうまく活用するかが
大切とよく言われます。
※ご参考
「スキマ時間でスマ勉!」
では、その考え方を労務管理に
活用したらどうなるか?
例えば、飲食店では
お客様が多く忙しい時間帯と
お客様が少なく暇な時間帯があります。
そこで、
「お客様がいない暇な時間を休憩時間」とすれば、
わざわざ休憩時間を設けなくても済むため、
会社にとっては時間の有効活用になります。
では、それは法律的に可能なのか?
それについて裁判があります。
あるすし店で、その見習いの店員が
「勤務時間中のお客様が
途切れた時に休憩してよい」
と、指示されていました。
(つまりその時間帯が休憩時間
ということですね)
これに納得がいかなかったその店員が
「その休憩時間は労働時間である」と
裁判をおこしました。
では、結果はどうなったか?
会社が負けました。
このポイントは、
この「休憩してよい」と言われた時間を
休憩時間ではなく「手待ち時間」と
判断されたことです。
※ご参考
「手待ち時間」
実はこのすし店では、休憩時間中でも
お客様が来店したときは
仕事に戻るように言われていました。
これは以前のメルマガでもお伝えしましたが
休憩時間として認められるには
「その時間を自由に使うことができる」ことが
必要です。
※ご参考
「仮眠時間は労働時間と認められるのか」
たとえ休憩することができていても、お客様が
来店したら仕事に戻ることが優先されるのであれば
それは自由に使うことができているとは言えません。
さて、
みなさんの会社ではいかがでしょうか?
「そうは言っても、人もいないし」
という会社もあるかも知れません。
(むしろ、人がいないからこそ
そうなっている会社がほとんどでしょう)
そこを急に変えるのは
非常に難しいことです。
ただ、
「だからうちはしょうがない」と考えていると
思わぬところでトラブルが発生しかねません。
すぐには変えることができないまでも
「このままではマズイ」という意識をもつだけでも
普段の行動は変わってくるはずです。
例えば、今まではお客様が来店したら
当たり前に休憩を終了させていたのを
「休憩中にごめんね」の一言があるだけでも、
社員の気持ちは全く変わります。
そうすれば、トラブルに発展する可能性は
低くなるのではないでしょうか。
(もちろん法律的に解決されるわけではありませんが)
また、その意識を全社員で共有することで、
休憩中の社員を戻さなくても対応できる方法を
考えることもできるかも知れません。
「人がいない」で終わるのではなく、
まずはできるところから始めてみてはいかがでしょうか。
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※このブログはわかりやすさを最優先しています。
そのため、法律等の一部の例外については 省略している場合があります。
また、すべての会社において同じパターンが 当てはまるわけではありません。
このブログの内容について実行される場合は、
事前に専門家にご相談の上、 行っていただきますようお願いいたします。
(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)