「ベッキー、ゲス川谷との不倫発覚!」
最近はその報道も下火になってきましたが
ちょっと前までは、あらゆるメディアで
取り上げられ、大きな話題になりましたね。
「不倫は法律違反」という法律論はさておき
ベッキーさんの行為には賛否があるようです。
私がそれについてどう思うかは
需要も無いと思われますので省略しますが、
個人的に気になるのが
ベッキーさんの今後の仕事に対する影響です。
テレビ等のレギュラーは降板、
以前は10本以上あったCMも
すべて打ち切りになりました。
CM打ち切りに対しては
多額な違約金も請求されそうです。
※ご参考
「不倫疑惑のベッキー
CM契約打ち切りに関し広告業界の『鉄の掟』」
このように、その不倫によって
仕事に対し多大な影響が
でてしまっています。
では、この不倫が芸能人ではなく
社員であったらどうでしょうか。
社員が不倫をしていたら
それを理由として
懲戒処分をおこなうことができるのか?
それについて裁判があります。
ある排水管工事の会社で、
社員同士が不倫をしていました。
(妻子ある男性社員と
独身の女性社員でした)
その噂は、社員の間ばかりでなく
取引先にも知られるようになりました。
そこで会社は「社内風紀のみだれ」を理由に
その社員を解雇したのです。
その解雇に納得のいかなかった社員は
「恋愛は個人の事情である」として
会社を訴えました。
では、その結果はどうなったか?
ベッキーさんの場合は、
「レギュラー番組の降板」
「CM打ち切り&違約金」です。
同じように不倫をしたこの社員の
訴えは認められるのか?
裁判の結果、会社が負けました。
その解雇は「無効」とされたのです。
なぜか?
それは、
「会社に具体的に損害を与えたとは
認められない」からです。
確かに、不倫は社会的には
認められない行為です。
(これは、この裁判でも認められています)
ただ、その不倫によって
会社の運営に具体的に支障を与えたとか
売上が減ったとか、
そのような事実はありませんでした。
これは、別のバス会社の裁判でも
「会社の運営とは関係のない
私生活上のことである」として
懲戒事由に該当しないとされました。
ただ逆に、不倫が懲戒事由として
すべて認められないかというと
そうではありません。
ある飛行機会社での機長と主婦の不倫や、
ある学校での教師と元教え子の不倫は
懲戒事由として認められています。
では、もし自分の会社で
社員が不倫をしていたら
どうしたら良いか?
その場合は、いきなりの
重い懲戒処分(解雇等)は
避けておいたほうが良いでしょう。
本人と面談をして
注意、指導をしていくほうが無難です。
ただし、その行為が
他の社員の業務を妨害したり
風評により売上などに直接影響をうける
などであれば懲戒処分の対象にもなりえるでしょう。
恋愛が個人の自由とは言え、
「業務に支障を与えない」ことが
優先されることは言うまでもありません。
社員にその意識を持ってもらうように
日頃から指導、教育を徹底するようにしましょう。
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※このブログはわかりやすさを最優先しています。
そのため、法律等の一部の例外については
省略している場合があります。
また、すべての会社において同じパターンが
当てはまるわけではありません。
このブログの内容について実行される場合は、
事前に専門家にご相談の上、
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(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)