「カワイイから許される」
みなさんの周りに
このような人はいないでしょうか。
(または、これを
「カッコイイから許される」に
置き換えても良いかも知れません)
※ご参考
「可愛い子はやっぱり得だなぁ
と思ったこと」
「少々のミスなら許される」
「何をやっても許されるし、
何もやらなくても許される」
賛否はもちろんあるでしょう。
ただ、結論としては
「可愛い子は得」というのは
多少なりともあるようです。
また、
「カッコイイ」も同様です。
※ご参考
「ありえないけど
『イケメンだから』許される行動」
「カッコイイ」には程遠い
私からすると、それを実体験として
お伝えするのは非常に難しいですが、
世の中にはそのような羨ましい(?)人が
いるというのが事実なのでしょう。
では、これが会社の場合で
「仕事ができるから許される」
というのはどうでしょうか。
これについて裁判があります。
ある住宅販売の会社で、
「上司の指導に従わない」
「顧客からのクレームが多い」
などを理由として、社員が解雇されました。
そこで、その社員は
「解雇に納得いかない!」として
会社を訴えました。
上司の指導に従わないとか、
顧客からのクレームが多いとか
その時点でその社員の言い分は
認められづらいように感じる人も
いるかも知れません。
ただ、実はこの人は
「仕事ができる」社員でした。
同期で最も早く昇進し、
何度も会社から表彰を受けるほどの
営業成績が優秀な社員だったのです。
そこで、会社が解雇理由とした
「勤務成績または能率が不良で、
就業に適しないと認められたとき」
には該当しないと主張したのです。
確かに、たとえ態度が悪いにしても
営業成績が良いのであれば、
仕事としての成果は上げているわけです。
考え方によっては
正しい主張と言えるかも知れません。
では、その裁判の結果はどうなったか?
会社が勝ちました。
ポイントは
「勤務成績や能率の不良」を
どう捉えるかです。
この裁判では、
「勤務成績や能率の不良」は
「勤務態度も含めた評価とするのが当然」
と認められたのです。
つまり、
営業成績は良くても勤務態度が悪いのは、
この会社の解雇規定にあてはまる
と判断されたということです。
営業成績の良い社員が、
「仕事ができるから自分は許される」と考えて
態度が悪かったり、規則をしっかり守らない
というご相談は、私も結構いただきます。
そして、
まわりもそれを「仕事ができるから」と
遠慮して注意できなかったりすることが
現実としては多かったりするのです。
中には、懲戒処分に
該当するようなことがあっても、
「彼(彼女)の売上が下がるのは困る」
と厳しい処分に踏み切れない会社もあります。
ただ、もしこのような状況があるのであれば
早急に改善するべきでしょう。
これでは、会社の規律を守れないからです。
会社内には営業成績も素晴らしく、
かつ勤務態度も良い社員もいるはずです。
その社員のモチベーションダウンや
退職を促進してしまうことにも
なりかねません。
売上はもちろん会社にとって大切です。
営業であれば、それを評価されるのも
当たり前でしょう。
ただ、評価はその営業成績だけではなく
「勤務態度も含めたものとする」
とすべきです。
それが、会社のためだけではなく
社員のためにもなるのです。
さて、
みなさんの会社はいかがでしょうか。
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※このブログはわかりやすさを最優先しています。
そのため、法律等の一部の例外については
省略している場合があります。
また、すべての会社において同じパターンが
当てはまるわけではありません。
このブログの内容について実行される場合は、
事前に専門家にご相談の上、
行っていただきますようお願いいたします。
(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)