「無料お試し30日間!」
テレビでも、雑誌でも、そしてネットでも、
このような「無料お試し◯◯!」という広告を
非常によく見かけますよね。
※ご参考
「無料お試しが15,000点以上!
サンプルボックス」
(なお、私(小林)はこのサイトとは
一切関係ありません。お試しになる方は、
ご自身のご判断と責任で行って
いただきますよう、よろしくお願いいたします)
私も、サプリメントなり、雑誌なり、
いくつかの無料お試しをしてみたことがあります。
確かに、いきなり購入するのには抵抗感があっても
「試してみて、良かったら買う」であれば、
その気持ちもかなりなくなりますよね。
試してみて気に入らなければ、
買わなくて良いわけですし
買う側にとっては、非常に良い制度ではないかと
個人的には思っています。
これは、
会社においても、似た制度があります。
それは「試用期間」です。
その意味合いとしては
「本採用前の人材の適正を判断する期間」
としている会社がほとんどでしょう。
では、もしその期間に、
「適正が無い」と判断したら
本採用はしなくても(もしくは解雇をしても)
良いのでしょうか。
それについての裁判があります。
ある証券会社で、営業職として採用された社員が
試用期間中に「営業の資質が足りない」として
解雇されました。
その期間の営業成績である手数料収入が
非常に低かったというのがその理由です。
それに納得がいかないその社員は
「解雇は無効である!」として
会社を訴えたのです。
では、その結果はどうなったのか?
試用期間であれば、「能力不足」で
解雇はできるのか?
裁判の結果、会社が負けました。
確かに、この裁判では
「手数料収入は高いものとは言えない」
として、その営業成績が良くなかった
ことは認められました。
ただ、次の点でこの解雇は
無効とされました。
●その短い期間の成績だけで
適正があるかどうか判断すべきでない
●試用期間だからといって、
充分な理由もなく解雇はできない
いかがでしょうか?
もしかすると、みなさんの中には
「採用するかどうかは、試用期間に
働いてもらってから決めればいい」
と、考えている人はいないでしょうか。
これは、非常に危険です。
確かに、試用期間の解雇と
本採用後の解雇では、全く同じ条件が
求められるわけではありません。
(本採用後の解雇のほうが
条件は厳しくなります)
ただ、だからといって、試用期間は
安易に解雇が認められるわけではないのです。
「それじゃあ、なんのための
試用期間かわからない」
と思われる人もいるかも知れません。
確かにそれはその通りではあるのですが
裁判ではこれが現実なのです。
では、そうならないように
どうすべきか?
ポイントは2つあります。
まずは、採用の段階でしっかりと
見極めを行うこと。
「試用期間にやめてもらうことができる」
と考えていると、その見極めが
充分にできていない可能性があります。
もしそうでしたら、
まずは採用段階の見直しを行いましょう。
もう1つは、受け入れ体制を
しっかりと整えること。
どんなに優秀な人でも、
入社してすぐにその能力を発揮するのは
非常に難しい場合が多々あります。
成果を出すように本人に一生懸命に
努力してもらうのはもちろん重要ですが、
その能力を発揮しやすいようにその環境を
整備するのは、会社の大切な役割です。
「試用期間は単なるお試し期間」ではなく
お互いが高め合えるような期間に
していけると良いですね。
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