「彼女たちの1年間のドラマは
ここから始まる。」
2016年6月18日(土)、
AKB48選抜総選挙が行われます。
※ご参考
「AKB48総選挙公式ガイドブック2016」
芸能情報に疎い私には
もはやどんなメンバーがいるのかすら
ほとんどわかりませんが、
参加メンバーとそのファンにとっては
映画界におけるアカデミー賞のような
一大イベントなのでしょう。
(もしかしたら、みなさんの中にも
ファンがいらっしゃるかも知れませんね)
ところで、この選挙にはファンでなくても
よく知られているルールがあります。
それは、
「ファンの投票によって順位が決まる」
ということです。
そのルールはかなり厳しく行われ
厳正を期するため、弁護士の立会いのもと
開票するという徹底ぶりです。
※ご参考
「選抜総選挙とは」
では、ここでもし秋元康さんが
投票で1位になったメンバーを
「気に入らない」という理由で
選抜メンバーから降格させたら
どうなるでしょうか?
おそらく
メンバー全員のモチベーションダウン、
ファンからの大ブーイング、
そしてなによりこの総選挙自体が
成り立たなくなってしまうでしょう。
では、これが会社だったらどうでしょうか?
会社による一方的な「降格」は
はたして認められるのか?
それについて裁判があります。
ある保険会社で、営業所の成績不振により
その営業所の所長が所長代理に
降格させられました。
それに不満をもったその元所長が
会社を訴えたのです。
ここで1点、会社側に問題がありました。
それは、
「就業規則に降格の規定がなかった」
ことです。
では、裁判の結果はどうなったか?
会社が勝ちました。
その降格は有効と認められたのです。
ここでのポイントは、
就業規則に降格の規定が無くても
「人事権の行使」としてその権利が
会社には認められるということです。
(懲戒としての降格は
就業規則に規定が必要ですが)
ただし、その「人事権の行使」として
どんな降格でも認められる訳では
もちろんありません。
では、その降格が認められるためには
どうしたら良いか?
まず、その判断の元になる
人事の評価基準が明確になっていることです。
評価基準が明確で無かったり、
上司の気分的な判断が入っていると
その降格自体が認められません。
また、営業職等で、売上数字のみで
評価していながら、「態度が悪い」などの
別の評価基準で降格することも
トラブルの原因になる可能性があります。
次に、
極端な減額になる降格はしないことです。
あるエステ会社の裁判では
降格により基本給が50%減になったことで
その減額は合理性がないとして
降格が認められませんでした。
これらの点は、
降格が会社の人事権として認められている
とは言え、注意したほうが良いでしょう。
降格を積極的にオススメするわけでは
決してありませんが、
他の社員のモチベーションや業績を考えると
どうしてもせざるを得ないこともあります。
ただ、いざそうなったときに
評価基準が明確でなかったり
評価制度が適切に運用されていないと
不必要なトラブルを起こす原因になります。
それを避けるためにも
今のうちから制度を整えておく必要があります。
また、就業規則に規定がなくても認められるとは言え
その一文を入れて、社員に知らせておくことで
トラブルになるリスクはさらに軽減されます。
もしものために
今から準備しておくことが重要なのです。
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