ごきげん行政書士!よっちゃんです
相続法の大改正が段階的に施行されています
今日は2019年7月1日に施行されているものから
一つご紹介します
みなさん
「遺留分減殺請求」って言葉
ドラマなどで聞かれたことおありでしょうか
「減殺」=「げんさい」だよ
「げんさつ」じゃないよ!
などど笑っていましたが
今回の改正で「減殺」が「侵害額」に代わり
「遺留分侵害額請求」になりました
変わったのは名前だけじゃなく返還方法もです
「減殺請求」のときは
たとえば不動産の遺贈があって遺留分減殺請求をした場合
「侵害された限度で不動産を取り戻す」ということになり
その不動産を一旦は共有することになっちゃいます
これ不便…というか、面倒ですよね
そこで今回の改正「遺留分侵害額請求」では
上のような不動産の場合でも
不動産の一部を返還するのではなく
金銭での返還が可能になりました
これはこれで
支払い能力の問題があるかもしれません…
ね、これ、
遺言を作成するときに重要です!!
遺される(予定の)みなさんのことを充分考えて
みなさんが困らないような遺言にしたいものです![]()