減殺から侵害額へ(相続法改正) | 行政書士・終活アドバイザーよしだよしこ

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人生は後半戦がおもしろい!

ごきげん行政書士!よっちゃんです

 

相続法の大改正が段階的に施行されています

 

今日は2019年7月1日に施行されているものから

一つご紹介します

 

みなさん

「遺留分減殺請求」って言葉

ドラマなどで聞かれたことおありでしょうか

 

「減殺」=「げんさい」だよ

「げんさつ」じゃないよ!

などど笑っていましたが

 

今回の改正で「減殺」が「侵害額」に代わり

「遺留分侵害額請求」になりました

 

変わったのは名前だけじゃなく返還方法もです

 

「減殺請求」のときは

たとえば不動産の遺贈があって遺留分減殺請求をした場合

「侵害された限度で不動産を取り戻す」ということになり

その不動産を一旦は共有することになっちゃいます

 

これ不便…というか、面倒ですよね

 

そこで今回の改正「遺留分侵害額請求」では

上のような不動産の場合でも

不動産の一部を返還するのではなく

金銭での返還が可能になりました

 

これはこれで

支払い能力の問題があるかもしれません…

 

ね、これ、

遺言を作成するときに重要です!!

遺される(予定の)みなさんのことを充分考えて

みなさんが困らないような遺言にしたいものですひらめき電球